![]() Convenience Real Estate Sumairu Kagoshima 有限会社 ![]() ![]() |
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税制 特例措置100万円控除の創設 R2年7月1日より 個人が譲渡価格500万円以下であって、 低未利用地の適切な利用・管理を促進するため 都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に 長期譲渡所得から100万円を控除することができるようになりました。 1、買主の利用について、市町村の確認が必要 1、更地及び空き家等 1、約2年間の特例措置 延長の可能性大 |
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空き家等対策の推進に関する特別措置法 (H27年5月施行) 「特定空き家」と認定された建物に対し 市町村長は、助言他必要な措置をとるよう命令が出来る 又、固定資産税の住宅用地の特例措置の不適用が出来る 「特定空き家」による事故等に対し 所有者は賠償責任を負う等責任が発生するので 適正管理が必要になります。 これまでに、県内で助言、指導が255件 勧告が17件 命令が1件 行政代執行が1件 と発表されています。 |
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報酬額(仲介手数料)の変更![]() |
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相続物件の譲渡所得税の特別控除 H28年4月1日からr5年12月31日 相続物件の空き家対策として 空き家の放置による周辺への悪影響の防止 又は、有効活用の促進のため 相続により取得した古い空き家の売却につき 一定の要件のもと 居住用財産の3.000万円特別控除の適用が可能となります S56年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された住宅で 耐震リフォームにより新耐震基準を満たして売却か 建物を取り壊して、更地して売却か 大まかには、以上2点が重要です。 詳しい要件として 1、適用期間 2、手続き 等あります。 |
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令和元年10月から消費税10パーセントへ 不動産関連では、消費税対象は、 1、取引時の媒介(仲介)手数料 1、建物の賃貸、売買時の価格について、法人所有の時 1、土地については、非課税 ただ、今回は課税対象や課税方法、軽減税率等複雑すぎて よく理解できていないの実情です。 解らないときは、素直に行政に聞きましょう。 鹿児島県公示価格発表 令和3年春の部 上荒田:市立病院移転 済み 中央町:一番街の再開発 済み 高麗町:市電跡地再開発中 天文管館地区:高プラ跡地等再開発中 ドルフィンポ−ト跡地等再開発計画中 鹿駅地区再開発、整備計画 済み 地価アップ区域の一例 武2-25 武1-9 西田2 上之園町15 上荒田38 西田2-16 中央町4 高麗町14 荒田2-17 城西2-10 草牟田町8 荒田1-41 下荒田2-15 鴨池1-44 東千石町13 山之口町11 宇宿3-49 宇宿2-13 船津町4 中町5 広木2-24 東開町 堀江町4 上・下福元(西谷山) 上本町14 大竜町4 谷山中央2 |
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鹿児島市「南洲門前通り地区景観計画」が策定 南洲公園から大竜小近辺一帯につき 平成29年4月1日より施行 建築物の建築等、工作物の建設等他 一定規模を超える場合、計画について着手30日前までに 景観法、鹿児島市景観条例及び南洲門前通り地区景観計画 に基づく届出が必要 |
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かごしまコンパクトシィティ 平成29年3月31日に、都市再生特別措置法に基づく 「かごしまコンパクトなまちづくりプラン(立地適正化計画)」 が策定公表されました。 立地適正化計画区域(都市計画区域)内において、居住誘導区域外 都市機能誘導区域外での、開発行為や建築行為を行う場合 市長への届出が必要となります。 詳しくは、別途 |
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鹿児島市の市街化調整区域における 建築に関する条例の改正がなされました。 H28年4月から施工済み,規制強化されました。 簡単な説明では、アパート関係はダメ、大規模開発もダメ 個人の住宅も1区画に2棟まで あくまで概略です |
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空き家等の適正管理に関する条例 鹿児島市の条例により既に施工中 |